介護で起業を目指すblog

脱サラ夫と看護師妻が介護で起業を目指してあれこれと悪戦苦闘する日々を綴ります

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再就職手当とは ハローワークの手続き【脱サラ夫】

こんばんは。

夫婦で介護ビジネスを始めようとしている天使ママの夫、脱サラ夫のとうやです。

 

これから起業を考えているサラリーマンのあなた!

雇用保険には再就職手当というものがあり、起業をする場合にも受給出来るうれしい制度があります。

今回は脱サラから再就職手当の受給までの詳細を書いてみようと思います。

 

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退職時に受取る書類

それではまず退職時に受取る書類を整理してみましょう。

  1. 離職票1・2
  2. 雇用保険被保険者証
  3. 源泉徴収票
  4. 年金手帳
  5. 健康保険被保険者資格喪失証明書
  6. 退職証明証

 

これらは在籍中には貰えませんので後日郵送されてくることがほとんどかと思います。僕が勤めていた会社では退職日から1週間後にすべて郵送されてきました。

こちらの書類がないとハローワークで手続きも取れないため退職前に人事部等にいつ届くかを確認しておくことがよいかと思います。

 

ハローワークで手続きをしよう

さて、書類がお手元に届いたらすみやかにハローワークに手続きしに行きましょう。ハローワークは管轄区域というものがあるので自分が住んでいるところがどこの管轄なのか予めネットで調べておくことをお勧めします。

 

手続きに必要な書類は以下となります。

  • 離職票1・2
  • マイナンバーがわかるもの
  • 証明写真縦3センチ×横2.5センチを2枚
  • 印鑑
  • 通帳またはキャッシュカード

 

これらを用意して受付の方に聞けば案内をして頂けます。

ハローワークは基本的にどの時間帯も混雑しております。僕は最初の手続きだけで2時間ほどかかりました。(半分以上は混雑のため待たされた時間です)

暇なので本など用意して行くのがお勧めです。

 

受給手続きの流れ

初回手続きが完了すると「雇用保険受給資格者のしおり」が貰えます。

主には受給手続きの流れや注意点が記されております。

起業をして再就職手当を貰うまでの流れはこんな感じです。

 

受給資格決定日(求職申込日・・・初回手続きをした日になります)

        ↓

職業講習会(受給資格決定日より1週間後)

 約1時間程の講習会に参加義務となります。

 ここでは年金や健康保険、給付金の受給までの流れについて説明があります。

        ↓

雇用保険説明会(職業講習会より1週間後)

 約2時間程の説明会に参加義務となります。

 失業給付のしくみ、手続き内容、失業認定申告書の書き方、今後の日程

 職員さんの説明とDVD(40分)視聴になります。もちろん寝たらだめです。

        ↓

初回の認定日雇用保険説明会より2週間後)

 約10分程、これも参加義務となり原則日程変更は出来ません。

 

初回認定日から7日(おそらく7営業日)の待機期間を経て給付制限期間が始まります。

 

つまり僕の場合で日にちを入れてみます。

約1カ月ちょい。

  1. 受給資格決定日   5/10
  2. 職業講習会     5/18
  3. 雇用保険説明会   5/25
  4. 初回の認定日    6/7
  5. 給付制限期間開始  6/17

 

ここで大事なのは給付制限期間開始までに法人設立をしてしまうと再就職手当が貰えないという点です。規定により給付制限期間開始前に再就職手当が貰えるのは「ハローワークからの紹介で再就職が決まった場合」のみとなっております。

起点となるのは法人登記日となるため給付制限期間開始日の後に調整すれば大丈夫です。

 

雇用保険で支給される金額は

雇用保険で受給出来る1日あたりの金額は「基本手当日額」と言われます。

この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6カ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の、およそ5~8割りとなります。

 

賃金の低い方ほど高い率となるみたいです。

年齢により上限額が設定されています。

ちなみに30~44歳の場合は以下となります。

  • 年齢区分:30~44歳
  • 賃金日額上限額:14,150円
  • 基本手当日額上限額:7,075円

(下限額は以下)

  • 年齢区分:全年齢共通
  • 賃金日額下限額:2,290円
  • 基本手当日額下限額:1,832円

 

そして雇用保険被保険者として雇用された期間(算定基礎期間)により受給日数が決まります。

受給日数は90日~360日となっております。

 

それでは再就職手当はいくらになるのでしょうか。

再就職手当は、就職日(起業日)の前日までの失業の認定を受けたうえで残っている日数(支給残日数)により決まっております。

計算式は以下となります。

 

  • 支給残日数×60%(支給残日数1/3以上の場合)×基本手当日額

               又は

  • 支給残日数×70%(支給残日数2/3以上の場合)×基本手当日額

   ※この場合の基本手当日額の上限は 5,805円となります。

 

つまり僕の場合で金額を入れてみます。

 

  • 基本手当日額:6,939円 →上限5,805円となる
  • 所定給付日数:120日


  120日×70%×5,805円 =487,620円

 

おー!これは貰う価値が大いに有り!!!!

 

再就職手当の申請

申請方法は事業開始日の翌日から1カ月以内に「受給資格者証」と「再就職手当支給申請書」をハローワークに提出します。

※事業開始日の概念

雇用保険事業所設置届における「事業所設置年月日」

法人登記簿謄本「法人登記日」、または所得税法により税務署に対して提出する開業届書にある「開業年月日」

 

要は、決まったらハローワークに連絡しましょ!ってことです。

 

支給が決定すれば約1週間で口座に入金となります。

 

まとめ

起業するにも軍資金が必要となるし黒字化するまで当面の生活費を確保する必要があります。

「貰えるものは貰っておく」

手続きした方がいいですよ~ なんて誰も言ってくれないので知っている人が得をする世の中になっております。

 

以上、ここまでお読み頂きありがとうございました!

 

こちらは年金と保険の話です。

 

snow-start-a-business.hatenablog.com

 

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