介護保険事業者指定申請を行います 【脱サラ夫】
こんばんは。
夫婦で介護ビジネスを始めようとしている天使ママの夫、脱サラ夫のとうやです。
10月開業に向け準備は着々と進んでおります。
そんな中、ようやく介護保険指定申請の書類が揃ったので東京都に申請をいたします。
介護保険指定申請とは
介護保険サービスを行う場合は都道府県及び市区町村に指定申請を行う必要があります。東京都の場合は「東京都福祉保健局」のホームページで申請方法が確認できます。
申請に必要となる書類はサービスにより異なりますが訪問介護の事業者指定申請を行う際に必要な書類は以下となります。
- 指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書
- 訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項
- 申請者の定款・寄附行為及びその登記簿謄本又は条例等
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 就業規則の写し
- 組織体制図
- 従業者の資格証等の写し
- 管理者・サ責の経歴書
- 事業所の平面図・写真
- 運営規定
- 利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要
- 介護保険法第70条第2各号の規定に該当しない旨の誓約書
- 資産の目録等
- 役員名簿
- 介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
- 当該年度の訪問介護に関する事業計画書
- 当該年度の訪問介護に関する収支予算書
- 損害倍書発生時に対応が可能であることが分かる書類
- 申請する事業所の所在地以外の場所で、当該事業の一部として使用される事務所に係る記載事項(該当する事務所がある場合のみ必要)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
ざーーと並べましたがポイントは2つです。
その1 人員配置基準
訪問介護事業の人員配置基準として介護保険法では「管理者」「サービス提供責任者」を含む常勤2,5人以上を配置する義務があります。
今まで求人、求人とブログにもすがる思いで訴えかけていたのはこの基準をクリアする必要があったからです。最低でも3~4人の人員を確保していないと申請が通らないのです。申請の際には従業員の雇用契約書と秘密保持契約書を添付する必要があるため雇用できただけではなく雇用契約書を締結しておく必要があるのです。
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その2 設備基準
事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を確保すること。
- 間仕切する等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。
- 区画がされていなくても業務に支障がないときは、指定訪問介護の事業を行うための区分が明確に特定されていれば足りる。
- 事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する。
簡単に言うと、「事務スペース」と「相談スペース」をそれぞれ必ず設けなさいということ。1部屋が広ければパーテーションで区切って用意するのでも大丈夫です。それぞれの部屋が機能を果たすために必要な広さを確保出来ていれば問題ないということです。
訪問介護に必要な設備及び備品等を準備しておくこと。
- 特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する
- 他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪問介護の事業又は当該他の事務所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事務所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することが出来る。
これも簡単に言うと、感染症予防のための「手洗い設備」の設置をすること。
そして最低限下記の備品は用意しなさいということです。
- 書庫(鍵がかかる書棚等)
- 電話機・FAX機
- 机・椅子・相談テーブルセット
- パソコン・プリンター
- 手洗い用の石鹸・消毒液
申請書と一緒に事務所の平面図及び写真を提出する必要があるため、予め準備をして配置しておく必要があるのです。
ポイント2つを抑えておけば申請は可能
今述べた「人員配置基準」と「設備基準」をクリア出来ていれば後はめんどくさいですが書類に必要事項を記載、その他必要書類を集めておけば申請をすることが可能です。
ちなみに今回私たちはデイサービス本舗さんとフランチャイズ契約を結んでいるためこの辺の書類作成はすべて本部が行ってくれることとなっております。
おわりに
8月中に申請をあげて9月からはいよいよ本部研修がスタートします。
FC他店の2店舗が9月より新規開業することとなっており、1店舗はすでに案件が確保できている状況のようです。
事務所準備は今月中に終わらせ、10月にスタートダッシュが切れるよう9月は一生懸命がむしゃらになって走り切りたいと思ってます。
ここまでお読み頂き有難うございました。