介護で起業を目指すblog

脱サラ夫と看護師妻が介護で起業を目指してあれこれと悪戦苦闘する日々を綴ります

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起業した場合でも「再就職手当」はもらえる!その手続きとは【脱サラ夫】

こんばんは。

夫婦で介護ビジネスを始めようとしている天使ママの夫、脱サラ夫のとうやです。

 

法人の設立が完了したのでハローワークに行ってきました。

起業の場合であっても「再就職手当」が受給出来るのです。

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起業した場合の「再就職手当」を受ける流れ

 

再就職手当については過去ブログで言及させて頂きました。 

 ↓ 参照にしてください。

www.snow-start-a-business.xyz

 

法人の登記が完了したら速やかにハローワークへ再就職手当の手続きをしに行きましょう。

僕が提出した書類は以下となります。

  • 受給資格者証
  • 再就職手当支給申請書
  • 登記簿謄本のコピー
  • 個人の印鑑
  • 会社の印鑑

 

再就職手当支給申請書は申請当日にハローワークからもらえます。ここに個人と会社の押印が必要となります。

 

また、これとは別に別紙1枚を提出しました。この別紙1枚は個人情報と会社情報、プラスで設立日までの準備スケジュールを記載する用紙です。

例、○月○日 定款作成 ○月○日 法人登記 のように簡単なものです。

 

受給資格者証、再就職手当支給申請書、登記簿謄本のコピーと別紙1枚を提出したら手続きは完了です。

 

申請後はハローワークで審査をし、2~3週間後に電話が入るそうです。

電話の内容は、事業が継続出来ているかの確認みたいです。

 

1年を超えて事業を安定的に継続して行うことが条件としてあるのでハローワークも確認する必要があるみたいです。

もし辞めてしまっているのに継続してますと回答した場合、不正受給になってしまいますので正直に回答しないとだめですね。

 

おわりに

電話確認が完了したら約1週間ほどで入金されるみたいです。

起業はお金がかかるので非常に助かります。

本音ではさっさと貰いたいのですが、、、

 

ここまでお読み頂き有難うございました。

 

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