介護保険サービスの正しい使い方 【脱サラ夫】
こんばんは。
夫婦で介護ビジネスを始めた天使ママの夫、脱サラ夫のとうやです。
先日ご利用者様向けに作成していたクリスマスカードが完成しました。
とうやはセンスがないのでデザインは天使ママが担当しました。
綺麗な字ではないですが気持ちを込めて作ったので喜んで頂けるとうれしいな。
さて、今日は訪問介護サービスの正しい使い方についてお話したいと思います。訪問介護サービスは介護保険サービスで使える一部の為出来ることや行ってはいけないものがあるのです。正しく活用出来るように是非参考にして頂けたら幸いです。
訪問介護で提供するサービスとは
訪問介護で主に提供するサービスは2種類です。
ご利用者様の身体に直接接触して介助サービスを行うのが身体介護、掃除や調理などの日常生活の援助を行うのが生活援助と呼ばれています。
身体介護で行うサービスでは以下が中心となります。
生活援助で行うサービスでは以下が中心となります。
- 掃除、ゴミ出し
- 洗濯
- ベッドメイク
- 衣類の整理、被服の補修
- 調理、配膳
- 買い物、薬の受取
本人以外の為にすることや、日常生活上の家事の範囲を超えることなど、介護保険の給付対象外となる行為は行うことは出来ません。
介護保険の給付対象外になる行為はどんなものがあるのでしょうか。
①ご利用者様本人以外のための行為
例えば、ご利用者様以外の洗濯・料理・布団干しなどご本人以外のものは行うことが出来ません。また、自家用車の洗車・掃除、来客の応接、主としてご利用者様がが使用する居室等以外の掃除がこれにあたります。
②日常生活の家事の範囲を超える行為
仏壇の掃除、花木の水やり、ペットの世話、草むしりなどは日常生活の家事の範囲を超える行為とみなされるのですね。話し相手のみや留守番、大掃除、窓のガラス磨きや床のワックスがけも同じく日常の家事の範囲を超える行為とみなされます。
③リハビリや医療行為
リハビリや医療行為はそれぞれ訪問リハビリテーションや訪問看護と言う名のサービスがあるためヘルパーはこれを行うことは出来ません。
※一定の条件のもとで頼むことも出来るみたいですが、、、
④金銭・貴重品の取り扱い
預貯金の引きだしなどは必ずトラブルのもとになるため依頼を受けることはできません。この場合は成年後見制度を利用するのが妥当です。
⑤利用者本人が不在のとき
訪問介護は、ご利用者様の安否確認や健康チェックなども同時に行います。そのため通所サービスの利用中や外出中に利用することは出来ません。
これ、結構知らない方いるんですよね。ちょっと外出してるので、、、などで不在時はサービス提供が出来ないのです。
同居家族がいる場合について
原則として、同居家族がいる場合は「生活援助」のサービスを受けることができません。但し、ご利用者様の家族等が障害や疾病などにより家事が出来ない場合ややむを得ない事情により家事が困難な場合は例外となります。
- 家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合
- 家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまうおそれがある場合
- 家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合
ちなみに身体介護については、家族の状況に関わらずご利用することが可能です。
外出介助について
外出介助は身体介護サービスに分類されます。
この外出介助でも日常生活上、必要な範囲を超える外出介助は訪問介護サービスの対象外となります。
外出介助として不適切なもの
- 日用品以外の買い物
- ドライブ
- パチンコ、カラオケ、映画鑑賞
- 冠婚葬祭
- 外食
- 散歩 ※適切な場合もある
外出介助として適切なもの
- 日用品の買い物
- 選挙の投票
- サービス事業所や介護保険施設の見学
- 官公署への届け出
- 通院(病院内での待ち時間は対象外)
なんでも出来るように見えて実施してはいけないことも結構あるんですよね。
事業所、ご利用者様が理解していれば適切な範囲でサービスを受けることが出来ると思います。
本日もここまでお読み頂き有難うございました。